「性同一性障害を理由に改名できる?」「通称を使った実績がないと無理?」「申立書には何を書けばいい?」──戸籍の名前を変えようと思ったとき、多くの人がこうした疑問にぶつかります。
この記事では、家庭裁判所で名前を変える手続き(名の変更許可の申立て)について、必要書類・費用・期間・申立書の書き方を、裁判所の公式情報をもとにまとめました。筆者自身もFtMとして18〜19歳のころに改名しているので、そのときの体験もあわせて紹介します。
| 知りたいこと | 結論(くわしくは本文で) |
|---|---|
| 性同一性障害で改名できる? | 家庭裁判所に「名の変更許可」を申し立てられます。許可されるかは、生活上の支障などをもとに個別に判断されます |
| 診断書は必要? | 法律で必須とはされていません。ただ、性同一性障害を理由にするなら、それを示す大事な資料になります |
| 通称の使用実績は必要? | 何年以上という決まりはありません。ただ、通称を使ってきた資料があると判断材料になります |
| 費用は? | 収入印紙800円+郵便切手(裁判所ごとに違う)+戸籍謄本など。診断書代は病院によります |
| 期間は? | 名古屋家庭裁判所は約1か月と案内しています。全国共通の期間ではなく、審理の内容によって変わります |
| 何歳から? | 15歳以上なら自分で申立てできます。15歳未満は親などの法定代理人が申立てます |
※この記事は一般的な情報をまとめたもので、法律相談に代わるものではありません。書式や必要書類、切手の金額は家庭裁判所によって違うことがあるので、申立て前に必ず申立先の裁判所に確認してください(2026年11月時点の情報)。
性同一性障害を理由に改名はできる?
「正当な事由」があれば家庭裁判所が許可する
戸籍の名前を変えるには、家庭裁判所に「名の変更許可」を申し立て、許可をもらう必要があります。裁判所は、名前を変えないと社会生活に支障があるかどうか(正当な事由)で判断します。
個人的な好みや気分だけでは認められません。一方で、性同一性障害(性別不合)のために、今の名前と見た目や生活との間にずれがあり困っている場合は、正当な事由として認められる例が多くあります。
ホルモン治療や手術を受けていることは、条件ではありません。ただ、診断や治療の状況、どんな生活をしているかは、判断材料として見られます。
鎌田私は18〜19歳のころに改名しました。そのときは、治療はまだホルモン治療だけだったと思います。
改名と戸籍の性別変更は別の手続き
名前の変更と、戸籍の性別の変更は、まったく別の手続きです。改名は性別を変えなくても申し立てられます。反対に、性別を変更しても名前は自動では変わりません。
| 名の変更(改名) | 性別の取扱いの変更 | |
|---|---|---|
| 根拠になる法律 | 戸籍法 | 性同一性障害特例法 |
| 主な条件 | 正当な事由があること | 18歳以上、2人以上の医師の診断など法律で決められた要件 |
| 手術 | 条件ではない | 要件とその扱いは戸籍の性別変更の記事を参照 |
| 申立先 | 住所地の家庭裁判所 | 住所地の家庭裁判所 |
多くの人は、まず改名をして通称の名前で生活を整え、そのあと条件がそろったら性別の変更を考える、という順番をとっています。性別変更の条件や流れは戸籍の性別変更とは?条件・手続き・必要書類・費用で解説しています。
15歳以上なら自分で申立てできる
名の変更は、名前を変えたい本人が申し立てます。15歳以上なら、親の同意がなくても自分で申立てできます。
15歳未満の場合は、親などの法定代理人が代わりに申し立てます。父母が共同で親権をもつ場合は、原則として両親がそろって申し立てることになります。
改名の手続きの流れ
改名は、家庭裁判所に許可をもらう段階と、許可をもとに市区町村役場へ届け出る段階の2つに分かれます。裁判所の許可が出ただけでは戸籍の名前は変わらないので、最後の届出まで忘れずに行いましょう。


- 書類を集める:戸籍謄本、診断書、通称を使ってきた資料など
- 家庭裁判所に申し立てる:住所地の家庭裁判所に、窓口持参または郵送で提出
- 照会・面談:書面での質問(照会書)や、裁判所での面談(審問)が行われることがある
- 審判(許可):許可されると、審判書謄本が届く
- 役所に届け出る:審判書謄本を持って、市区町村役場に「名の変更届」を出す
改名に必要な書類と費用
必要書類の一覧
裁判所が案内している基本の書類は次のとおりです。審理の途中で、追加の資料を求められることもあります。
改名の申立てに必要なもの
- 申立書(裁判所の窓口や公式サイトで手に入る)
- 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 名前を変える理由を示す資料(性同一性障害の診断書、通称を使ってきた資料など)
- 収入印紙800円分
- 連絡用の郵便切手(金額は裁判所ごとに違う)
申立書の書式は、裁判所の「名の変更許可」のページからダウンロードできます。郵便切手の金額や組み合わせは裁判所ごとに違うので、申立先の家庭裁判所に確認しましょう。
費用の目安
裁判所に払う費用そのものは高くありません。多くかかるのは、診断書代や通院の費用です。
| 項目 | 金額の目安 | メモ |
|---|---|---|
| 収入印紙 | 800円 | 申立書に貼る |
| 郵便切手 | 裁判所ごとに違う | 例:名古屋家庭裁判所の案内では1,624円。申立先で最新の額を確認 |
| 戸籍謄本 | 450円 | 郵送で取り寄せる場合は郵送料などが別にかかる |
| 診断書 | 数千円〜(病院による) | 初診料・再診料が別にかかることも |
| そのほか | 必要に応じて | 追加資料の取り寄せ費用、交通費など |
司法書士や弁護士に書類作成を頼む場合は、別に費用がかかります。自分で申し立てる人も多い手続きなので、まずは裁判所の窓口で相談してみるのもひとつの方法です。
診断書は必要?なしでも申立てできる?
法律上は必須ではないが、大事な資料になる
名の変更の申立てで、診断書の提出は法律で義務づけられていません。ただ、性同一性障害を理由に改名する場合、診断書はその理由を客観的に示す、もっとも大事な資料のひとつです。
解説サイトによって「必須」「なくても可」と書き方が分かれていますが、実際には診断書を出す人が多くいます。手元にない場合は、申立先の裁判所に、診断書がない場合にどんな資料が必要か確認しておくと安心です。
診断書をもらうときの注意
診断書は、性別違和の診療をしている精神科やジェンダークリニックでもらえます。改名に使うことを伝え、「性同一性障害(性別不合)」と診断されていることが分かる内容にしてもらいましょう。
裁判所が、診断書の内容やほかの資料について確認することもあります。病院の選び方や費用は性同一性障害の診断書のもらい方で、対応している病院は病院検索で探せます。
通称の使用実績とは?使える資料と期間の目安
使用実績とは、変えたい名前(通称)を、実際の生活でどれくらい使ってきたかを示す資料のことです。性同一性障害を理由にする場合でも、通称を使ってきた資料があると、その名前で生活していることを示せます。



改名したい名前を長く使っている実績が必要だと思っていたので、友達からの何年分もの年賀状と、診断書を持っていきました。
使える資料の例
ポイントは、日付が分かることと、自分以外の人がその名前で呼んでいると分かることです。古いものから新しいものまで、期間をまたいでそろえると伝わりやすくなります。
- 通称宛てに届いた年賀状・手紙(消印があるもの)
- 学校や職場で通称を使っていることが分かるもの(名札、社員証、学生証、在籍証明など)
- 通称が書かれた病院の診察券や、通称で書かれた診断書
- 通称で契約・登録したもの(公共料金、携帯電話、会員証など)
- 通称が書かれた賞状、招待状、名刺など


認められにくい資料
自分で簡単に作れるものや、日付が分からないものは、資料として弱いとされています。たとえば、ネット通販で登録名を変えて届いた荷物の伝票だけ、日付のない名札、SNSのアカウント名だけ、といったものです。
どの資料がどこまで認められるかは、裁判所や事情によって違います。迷ったら、集めたものをまとめて出し、裁判所に判断してもらうのがよいでしょう。
どのくらいの期間が必要?
通称を使った期間に、法律で決まった年数の基準はありません。使用実績が少なくても、名前を変える必要性や生活の中で困っていることを具体的に説明することが大切です。
一方で、解説サイトによって「数か月」「1年程度」「5年以上が望ましい」と目安はばらばらです。期間だけで決まるものではなく、診断の内容や生活の状況とあわせて判断されると考えておきましょう。
使用実績がない・少ないときはどうする?
使用実績がほとんどなくても、申し立てること自体はできます。次のような方法を考えてみましょう。
- 診断書をしっかり用意し、性同一性障害であることを示す
- 申立書に、今の名前で困っていることや、実績が少ない理由(周りに打ち明けられなかったなど)を具体的に書く
- 申立て前に、裁判所の窓口に何を出せばよいか相談する
- 今日から学校・職場・病院などで通称を使い始め、日付の分かる記録を残しておく
学校や職場で通称を使うには
学校では、文部科学省が2015年に出した通知で、性同一性障害の児童生徒が自分の望む名前(通称)を使えるよう配慮する例が示されています。まずは担任や保健室の先生、スクールカウンセラーなど、話しやすい人に相談してみましょう。
職場では、人事や上司に相談して、名札やメールアドレス、社内の名簿を通称にしてもらえることがあります。通称で呼ばれていた記録は、あとから作ることができません。改名を考えているなら、できる範囲で早めに残しておくと安心です。
申立書の書き方(記入例)
申立書には、今の名前と変えたい名前、その理由を書きます。新しい名前は、漢字だけでなく読み方(振り仮名)も書きます。書式は裁判所や時期によって違うことがあるので、最新のものを使いましょう。
申立ての趣旨
「申立人の名『○○』を『○○』に変更することの許可を求める」という形で、今の名前と新しい名前を書きます。
名の変更の理由
申立書には、理由を選ぶ欄があります。性同一性障害が理由の場合は、「その他」の欄に性別違和に関する事情を書く方法があります。
通称を長く使ってきた場合は、「通称として永年使用した」の欄も検討できます。自分の事情に合う項目を選び、どれを選べばよいか迷ったら裁判所の窓口で聞いてみましょう。
申立ての実情の文例
「申立ての実情」には、なぜ名前を変える必要があるのかを、時系列で具体的に書きます。いつから性別に違和感があったか、いつ診断を受けたか、今どんな生活をしているか、今の名前でどんな不便があるかを入れると伝わりやすくなります。
文例(FtMで診断書がある場合)
私は幼いころから女性として扱われることに強い違和感があり、○年○月に○○クリニックで性同一性障害と診断されました。現在はホルモン治療を受けながら、男性として生活しています。
○年ごろから「○○」という名前を使っており、学校(職場)や友人からもこの名前で呼ばれています。戸籍上の名前のままでは、病院や銀行で名前を呼ばれたときや身分証を見せたときに、見た目との違いから説明を求められ、日常生活に大きな支障が出ています。
以上の理由から、名を「○○(ふりがな)」に変更することの許可を求めます。
文例(使用実績が少ない場合)
私は自分の性別に違和感があり、○年○月から○○クリニックに通院しています。家族や職場に打ち明けられなかったため、これまで通称を使える場面が限られていました。
○年○月からは、友人や通院先で「○○」と名乗っています。戸籍上の名前のままでは、名前を呼ばれるたびに周りの目が気になり、外出や仕事に支障が出ています。
以上の理由から、名を「○○(ふりがな)」に変更することの許可を求めます。
文例はあくまで参考です。実際にない診断歴や使用実績を書かず、自分の言葉で、実際にあったことを書きましょう。
診断書がない場合や使用実績が少ない場合は、その事情も正直に書いておくと、面談で説明しやすくなります。
申立書と資料の出し方
申立書は、家庭裁判所の窓口に持っていくか、郵送で出します。収入印紙は申立書に貼り、郵便切手は一緒に提出します。
使用実績の資料はコピーを出し、原本は面談のときに見せられるよう手元に残しておくのが一般的です。出し方の指示は裁判所によって違うので、提出前に確認しておきましょう。
- 資料は古い順に並べ、何の資料か分かるよう一覧(資料目録)をつける
- 年賀状や手紙は、消印と宛名が見えるようにコピーする
- 診断書は、発行から時間がたちすぎていないものを用意する
- 申立書と資料のコピーを自分用にも取っておく(面談で同じことを聞かれたときに確認できる)
面談(審問)で聞かれること
申立てのあと、裁判所から書面で質問が届いたり(照会書)、裁判所に呼ばれて面談したりすることがあります。面談がなく、書類だけで許可が出る人もいます。
面談で聞かれることの例は次のとおりです。
- 名前を変えたい理由
- いつごろから通称を使っているか、どんな場面で使っているか
- 今の名前で困っていること
- 治療の状況や、これからの生活
- 家族は知っているか
- 新しい名前の由来
うまく話そうとしなくても大丈夫です。申立書に書いたことと同じ内容を、自分の言葉で伝えましょう。



私のときは、裁判所で1対1の面談がありました。名前を変えたい理由や、いつごろからその名前を使っているかなどを聞かれたと思います。こちらの気持ちを汲んでくれる優しい方だったので、安心して話せました。
許可が出るまでの期間
名古屋家庭裁判所は、申立てから結果が出るまでの目安を約1か月としています。ただ、面談があるか、追加の資料を求められるかなどで、期間は前後します。
同じ裁判所でも、書類だけで判断されるか、面談や追加資料が必要かで期間は変わります。急ぐ事情がある場合は、申立てのときに相談してみましょう。



申立てから許可が出るまで、私の場合はたしか1か月くらいでした。
却下されたときの対応
許可されなかった(却下された)場合は、高等裁判所に不服を申し立てる「即時抗告」ができます。即時抗告ができるのは、審判の告知を受けてから2週間以内です。
もうひとつの方法は、時間をおいて改めて申し立てることです。却下された理由を確認し、通称を使った期間や資料を増やしてから、もう一度申し立てる人もいます。
ただし、同じ事情と同じ資料のまま申し立てても、結果が変わるとは限りません。
改名後にやる手続き一覧
裁判所の許可が出たら、市区町村役場に「名の変更届」を出します。この届出をして、はじめて戸籍の名前が変わります。
届出は、本籍地か住所地の市区町村役場でできます。審判書謄本のほかに必要なものは役所によって違うので、事前に確認しましょう。
法律上の届出期限は決まっていません。ただ、札幌市は、2025年5月25日以前に受けた名の変更許可をもとに、5月26日以降に届け出ることはできないと案内しています。
この場合は、改めて家庭裁判所の許可を受ける必要があります。
制度が変わると、古い許可が使えなくなることもあります。許可が出たら、早めに届け出ておきましょう。


| 手続き | どこで | メモ |
|---|---|---|
| 名の変更届 | 市区町村役場(本籍地か住所地) | 審判書謄本を持っていく。住民票の名前も変わる |
| マイナンバーカード | 住所地の市区町村役場 | 券面の書き換え。名の変更届と一緒にできることが多い |
| 運転免許証 | 警察署・運転免許センター | 記載事項の変更。新しい名前の住民票などが必要 |
| パスポート | パスポートセンター | 名前が変わったら手続きが必要。新しい戸籍謄本が必要 |
| 健康保険 | 勤務先、または市区町村(国民健康保険) | 加入先によって手続きが違う。協会けんぽだけに加入している人などは、届出が必要とされている |
| 年金 | 勤務先・年金事務所 | 厚生年金は、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていれば原則手続き不要 |
| 銀行・証券・クレジットカード | 各金融機関 | 窓口や郵送での手続きが多い |
| 携帯電話・公共料金など | 各会社 | 契約者名の変更 |
| 職場・学校 | 人事・学校の窓口 | 名簿・社員証・学生証・資格の登録など |
名前が変わった戸籍謄本や住民票は、いろいろな手続きで求められます。何枚か取っておくと、あちこちに出しに行く手間が省けます。



改名したあとは、銀行や学校、保険証など、すべての名前を変えていくのが大変でした。
新しい名前の決め方と注意点
使える漢字と読み方
新しい名前には、常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナが使えます。使いたい漢字が使えるかは、法務省の「子の名に使える漢字」のページなどで確認しましょう。
2025年5月26日から、戸籍に名前の読み方(振り仮名)も書かれるようになりました。戸籍の名前を変えるときは、振り仮名も含めて家庭裁判所の許可が必要です。
読み方は、その漢字の読み方として一般に認められているものにする必要があります。漢字は変えずに振り仮名だけを変えたい場合は手続きが違うので、市区町村役場か家庭裁判所に確認しましょう。
一度変えると、もう一度変えるのは難しい
改名した名前を、あとで元に戻したり、別の名前に変えたりするのは簡単ではありません。一生使う名前のつもりで、時間をかけて決めましょう。
しばらく通称として使ってみて、呼ばれたときにしっくりくるか確かめるのもおすすめです。



名前は、当時付き合っていた彼女が考えてくれた候補の中から、自分も気に入ったものにしました。親に決め直してもらう人もいます。
性同一性障害の改名に関するよくある質問
- 性同一性障害で改名するのに、手術は必要ですか?
-
手術は条件ではありません。ホルモン治療だけ、または治療をしていない段階で改名する人もいます。
- 診断書なしで改名できますか?
-
法律上は診断書がなくても申し立てられます。ただ、性同一性障害を理由にするなら、診断書はその理由を示す大事な資料です。ない場合は、どんな資料が必要か裁判所に相談しましょう。
- 通称の使用実績がなくても改名できますか?
-
実績がほとんどなくても申し立てることはできます。診断書や、今の名前で困っている事情を具体的に伝えましょう。
- 改名にかかる費用はいくらですか?
-
裁判所に払うのは収入印紙800円と郵便切手(裁判所ごとに違う)です。これに戸籍謄本の手数料や、診断書代がかかります。
- 改名にはどのくらいの期間がかかりますか?
-
名古屋家庭裁判所は約1か月と案内しています。ただ、全国共通の期間ではなく、面談の有無や追加資料によって変わります。
- 未成年でも改名できますか?
-
15歳以上なら、自分で申し立てられます。15歳未満の場合は、親などの法定代理人が申し立てます。
- 改名と戸籍の性別変更は、どちらを先にすればいいですか?
-
別の手続きなので、どちらが先でもかまいません。性別変更には条件があるため、先に改名を済ませる人が多いです。
- 家族に知られずに改名できますか?
-
15歳以上なら、親の同意がなくても自分で申し立てられます。ただし、親と同じ戸籍に入っている場合は戸籍に変更が記録されるほか、裁判所や役所からの郵便、健康保険などの手続きで家族が気づくこともあります。
- ノンバイナリーやXジェンダーでも改名できますか?
-
性別に関する事情で今の名前に支障があることを、診断書などの資料で示せれば、申し立てることができます。許可されるかどうかは、個別の事情で判断されます。
まとめ|早めに準備して、納得できる名前で申し立てよう
- 性同一性障害を理由にした改名は、家庭裁判所の許可を受ければできる。手術は条件ではない
- 費用は収入印紙800円+郵便切手+戸籍謄本など。診断書代は別
- 診断書や通称の使用実績は、法律上の必須条件ではないが、大事な判断材料になる
- 申立書には、困っていることを時系列で具体的に書く
- 許可が出たら、市区町村役場への届出を忘れずに。そのあと銀行や免許などの名前も変える



学校や職場などで、早めに通称名を使い始めておいたほうがいいと思います。実績がある程度ないと、改名は難しいかもしれません。
通称を使える環境かどうかは、人によって違います。使用実績がなければ申し立てられない、というわけではありません。
改名の前に診断を受けたい人は性同一性障害の診断書のもらい方を、性別の変更も考えている人は戸籍の性別変更の解説をご覧ください。
【参考情報】










